この記事の金額は、2026年10月から適用される「2026年度(令和8年度)」の最低賃金です。
最低賃金は毎年変わります。お読みになっている時期によっては、すでに次の年度の金額に変わっているかもしれません。最新の金額は、厚生労働省のページで確かめてください。
こんにちは、めくると申します。中小企業で採用の仕事を10年以上担当し、今も毎月50件ほどの履歴書に目を通しています。
2026年10月から、最低賃金が引き上げられました。厚生労働省の一覧をもとに、都道府県ごとの金額と、給与が下回っていないかの確かめ方をまとめます。後半では、会社の中で実際にしていることも書きました。
2026年度の最低賃金は、全国平均1,177円
厚生労働省の発表によると、2026年度の最低賃金は次のとおりです。
- 全国平均:1,177円(前の年度は1,121円。56円の引き上げ)
- いちばん高い地域:東京の1,280円
- いちばん低い地域:宮崎の1,085円
- 引き上げ額:都道府県によって54円〜65円
適用が始まる日は、都道府県によって違います。 早い地域は2026年10月1日から、遅い地域は12月2日からです。
都道府県別の最低賃金【2026年10月〜】
時給と、適用が始まる日の一覧です。日付はすべて2026年です。
| 都道府県 | 時給(引き上げ額) | 適用が始まる日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円(+56円) | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円(+61円) | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円(+59円) | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円(+60円) | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円(+59円) | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円(+60円) | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円(+61円) | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円(+62円) | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円(+57円) | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円(+57円) | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円(+55円) | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円(+55円) | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円(+54円) | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円(+54円) | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円(+58円) | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円(+57円) | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円(+59円) | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円(+59円) | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円(+61円) | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円(+56円) | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円(+56円) | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円(+57円) | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円(+55円) | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円(+56円) | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円(+56円) | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円(+58円) | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円(+54円) | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円(+56円) | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円(+56円) | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円(+56円) | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円(+60円) | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円(+59円) | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円(+57円) | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円(+56円) | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円(+58円) | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円(+57円) | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円(+56円) | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円(+60円) | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円(+63円) | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円(+57円) | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円(+65円) | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円(+56円) | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円(+58円) | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円(+61円) | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円(+62円) | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円(+64円) | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円(+63円) | 12月2日 |
適用が始まる日より前は、前の年度の金額が使われます。
最低賃金は、パートやアルバイトにも適用されます
最低賃金は、雇用形態や呼び方にかかわらず、すべての働く人に適用されます。 パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託の方も対象です。
会社と働く人の両方が合意していても、最低賃金より低い金額の取り決めは、法律で無効とされます。その場合は、最低賃金と同じ金額で取り決めたものとみなされます。
最低賃金より少ない金額しか払われていなかった場合、会社は差額を支払わなければなりません。
自分の給与が下回っていないか、確かめる方法
時給で働いている方は、時給と、職場のある都道府県の最低賃金を比べます。お住まいの都道府県ではなく、働く場所のある都道府県の金額が使われます。
月給や日給の方は、時給に直してから比べます。
- 日給の場合:日給 ÷ 1日の決まった労働時間
- 月給の場合:月給 ÷ 1か月の平均の決まった労働時間
このとき、次のものは計算に入れません。
- 通勤手当
- 時間外手当(残業代)
- 休日手当
- 深夜の割増賃金
- 精皆勤手当
- 家族手当
厚生労働省のページには、確かめるためのチェックシートも用意されています。
会社の中では、こう動いています
最低賃金が上がるとき、私の職場では2つのことをします。
求人票の給与を見直す。 出している求人の金額が、新しい最低賃金を下回っていないかを確かめます。
今いる人の給与を見直す。 すでに働いている人の給与も、同じように確認します。
最低賃金が上がるたびに、シフトや働く時間についての相談も受けます。扶養の範囲で働きたい方にとっては、時給が上がると働ける時間が変わるからです。そのつど、一人ひとりと話して対応しています。
求人票の金額は、自分でも確かめてください
会社の側でも計算はしています。ただ、求人を管理する専任の人がいない会社もあります。求人票の書きかえが間に合っていない会社もあるはずです。
応募する前に、求人票の金額が、職場のある都道府県の最低賃金を下回っていないかを、ご自分でも確かめてください。金額は地域によって違います。
なお、会社は、最低賃金を下回る金額で雇用契約を結ぶことはできません。求人票の金額が古いままだった場合は、契約の前に実際の金額を確かめてください。
時給が最低賃金ちょうどの求人は、どう見ればいいか
時給が最低賃金と同じ求人を見ると、不安になる方もいると思います。
採用する側から見ると、その金額で応募が来る求人だ、ということです。働く時間が短い、働きやすい時間帯である。そういう求人であることも多いです。
あるいは、急いで人を採らなければならないほど、切羽詰まっていない会社かもしれません。
時給だけで判断せず、働く時間や仕事の内容もあわせて見てください。
採用の基準は、変わりません
最低賃金が上がると採用されにくくなるのでは、という声も聞きます。
私の職場では、最低賃金が上がっても、採用の基準や人数は変えていません。
最低賃金が毎年上がっていく流れは、しばらく変わらないと思います。会社としては、毎年、粛々と対応していくしかありません。
今日のチェックポイント
求人に応募する前、そして働き始めてからも、次の4つを確かめてください。
- 職場のある都道府県の、最新の最低賃金を知っているか
- 求人票の時給が、その金額を下回っていないか
- 月給や日給の場合、時給に直して比べたか
- その地域で新しい金額が適用される日を、確かめたか
最低賃金の引き上げは、扶養の範囲で働く方には、とくに関係の大きい話です。
そして、最低賃金を下回る会社は、どんなによく見えても見送ってください。 決まりを守っていない会社で、安心して働くことはできません。
参考(厚生労働省)


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