2026年10月1日から、応募者へのセクシュアルハラスメントを防ぐ対策が、会社の義務になりました。
面接や会社説明会など、仕事を探す場面でのセクハラについて、会社が対策を取らなければならない、という決まりです。
こんにちは、めくると申します。中小企業で採用の仕事を10年以上担当し、今も毎月50件ほどの履歴書に目を通しています。
この記事では、厚生労働省が公表している内容をもとに、何が変わったのかを整理します。あわせて、採用する側の現場でどうしているかもお話しします。
何が変わったのか
法律(男女雇用機会均等法)が改正され、2026年(令和8年)10月1日から、次のことが会社の義務になりました。
会社で働く人が、応募者などに対してセクハラをしないように、会社として対策を取ること。
これまでも、社内で働く人どうしのセクハラについては、会社に対策の義務がありました。今回は、その対象がまだ入社していない人にも広がった形です。
守られるのは誰か、どんな場面か
厚生労働省の資料では、守られる人を「求職者等」と呼んでいます。
- 会社の求人に応募する人
- インターンシップなど、採用につながる活動に参加する人
- 教育実習や看護実習などの実習を受ける人
対象になる場面は、次のとおりです。
- 採用面接
- 会社説明会
- 社員への訪問
- インターンシップ
- 実習
SNSやオンラインでのやりとりも含まれます。 面接の部屋の中に限った話ではないのです。
また、男性も女性も、する側にもされる側にもなり得るとされています。異性に対するものだけでなく、同性に対するものも当てはまります。
どんな言動が当てはまるのか
資料では、「性的な言動」によって、応募者の就職活動が妨げられることを指す、とされています。
性的な言動の例として、次のものが挙げられています。
- 性的な事実関係を尋ねること
- 性的な内容の情報を、わざと広めること
- 性的な関係を強要すること
- 必要なく身体に触ること
具体的な場面としては、訪問した社員から性的な関係を求められた、インターンシップ中にしつこく私的な食事に誘われた、といった例が載っています。
会社がしなければならないこと
会社が必ず取らなければならない対策は、全部で11項目あります。その中で、応募する側に直接関わるのは次の3つです。
1. 面談のルールを決めて、応募者にも知らせる。 面談の時間や場所、誰が対応するか、やりとりに使うSNSの種類などを、あらかじめ決めておくことが例として挙げられています。
2. 相談窓口を決めて、応募者に知らせる。 人事担当者以外の人を窓口にすることも考えられる、とされています。
3. 相談した人のプライバシーを守る。 そのための対策を取り、応募者にも知らせることになっています。
このほか、セクハラをしてはならないという方針を社内に知らせること、起きたときに事実を確かめて対応することなどが定められています。
採用する側の現場では、こうしています
私の職場でも、10月1日に向けて準備をしました。
面接を担当する人への教育。 厚生労働省のパンフレットなどを使って、面接をする全員に内容を伝えました。
面接の案内メールへの記載。 応募者の方とはメールでやりとりしているので、面接の案内メールの中に、必要な内容を追記するようにしました。
面接は、平日の営業時間内が原則。 応募者の方のご希望で、夕方以降に行うこともあります。
個人のLINEは絶対に使わない。 連絡は、決まった手段だけで行います。
面接官はいつも2人以上。 個人的な誘いが間違っても出ないように、徹底しています。
準備することは増えました。ただ、会社として法律に沿うのは基本です。この決まりができたのには、それだけの経緯があったはずですから、やらないわけにはいきません。
「おかしい」と感じたら
厚生労働省の資料では、相談先として次の3つが挙げられています。
- 応募先の会社が設けている相談窓口
- 学校のキャリアセンターなどの相談窓口
- 都道府県の労働局 雇用環境・均等部(室)
「相談したら、選考で不利になるのでは」と心配される方もいると思います。
採用する側として言えるのは、相談して不利になるような会社なら、入ってはいけないということです。
この決まりは、始まったばかりだということも、覚えておいてください。小さな会社の中には、まだこの決まり自体を知らないところもあるはずです。
会社とのやりとりの内容がおかしいと感じたら、早めに辞退するのも、身を守る方法の一つです。
お客様からの迷惑行為への対策も、同じ日に義務化されました
同じ2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(お客様などからの、度を超えた言動)への対策も、会社の義務になりました。
接客や電話応対のある仕事に応募する方には、関係のある変更です。
今日のチェックポイント
応募先とのやりとりの中で、次の4つを見てみてください。
- 面接の案内に、面談のルールや相談窓口のことが書かれているか
- 連絡が、個人のSNSではなく、会社の決まった手段で来ているか
- 選考と関係のない、個人的な誘いが来ていないか
- おかしいと感じたときの相談先を、知っているか
面接は、会社から見定められるだけの場ではありません。あなたのほうからも、会社を見定める場です。
必要以上に恐れずに、会社をよく見るようにしてください。
参考(厚生労働省)


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