最低賃金が2026年10月から引き上げ。都道府県別の金額と確認方法

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この記事の金額は、2026年10月から適用される「2026年度(令和8年度)」の最低賃金です。

最低賃金は毎年変わります。お読みになっている時期によっては、すでに次の年度の金額に変わっているかもしれません。最新の金額は、厚生労働省のページで確かめてください。

こんにちは、めくると申します。中小企業で採用の仕事を10年以上担当し、今も毎月50件ほどの履歴書に目を通しています。

2026年10月から、最低賃金が引き上げられました。厚生労働省の一覧をもとに、都道府県ごとの金額と、給与が下回っていないかの確かめ方をまとめます。後半では、会社の中で実際にしていることも書きました。

2026年度の最低賃金は、全国平均1,177円

厚生労働省の発表によると、2026年度の最低賃金は次のとおりです。

  • 全国平均:1,177円(前の年度は1,121円。56円の引き上げ)
  • いちばん高い地域:東京の1,280円
  • いちばん低い地域:宮崎の1,085円
  • 引き上げ額:都道府県によって54円〜65円

適用が始まる日は、都道府県によって違います。 早い地域は2026年10月1日から、遅い地域は12月2日からです。

都道府県別の最低賃金【2026年10月〜】

時給と、適用が始まる日の一覧です。日付はすべて2026年です。

都道府県 時給(引き上げ額) 適用が始まる日
北海道 1,131円(+56円) 10月1日
青森 1,090円(+61円) 10月29日
岩手 1,090円(+59円) 12月1日
宮城 1,098円(+60円) 10月1日
秋田 1,090円(+59円) 10月14日
山形 1,092円(+60円) 10月30日
福島 1,094円(+61円) 10月16日
茨城 1,136円(+62円) 10月18日
栃木 1,125円(+57円) 10月1日
群馬 1,120円(+57円) 10月3日
埼玉 1,196円(+55円) 10月1日
千葉 1,195円(+55円) 10月1日
東京 1,280円(+54円) 10月1日
神奈川 1,279円(+54円) 10月1日
新潟 1,108円(+58円) 10月1日
富山 1,119円(+57円) 10月1日
石川 1,113円(+59円) 10月3日
福井 1,112円(+59円) 10月4日
山梨 1,113円(+61円) 11月1日
長野 1,117円(+56円) 10月2日
岐阜 1,121円(+56円) 10月1日
静岡 1,154円(+57円) 10月15日
愛知 1,195円(+55円) 10月1日
三重 1,143円(+56円) 10月1日
滋賀 1,136円(+56円) 10月3日
京都 1,180円(+58円) 11月16日
大阪 1,231円(+54円) 10月1日
兵庫 1,172円(+56円) 10月1日
奈良 1,107円(+56円) 10月4日
和歌山 1,101円(+56円) 10月3日
鳥取 1,090円(+60円) 10月3日
島根 1,092円(+59円) 10月10日
岡山 1,104円(+57円) 10月2日
広島 1,141円(+56円) 10月11日
山口 1,101円(+58円) 10月8日
徳島 1,103円(+57円) 11月1日
香川 1,092円(+56円) 10月1日
愛媛 1,093円(+60円) 11月1日
高知 1,086円(+63円) 10月29日
福岡 1,114円(+57円) 10月4日
佐賀 1,095円(+65円) 11月15日
長崎 1,087円(+56円) 11月2日
熊本 1,092円(+58円) 12月1日
大分 1,096円(+61円) 11月1日
宮崎 1,085円(+62円) 10月24日
鹿児島 1,090円(+64円) 10月25日
沖縄 1,086円(+63円) 12月2日

適用が始まる日より前は、前の年度の金額が使われます。

最低賃金は、パートやアルバイトにも適用されます

最低賃金は、雇用形態や呼び方にかかわらず、すべての働く人に適用されます。 パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託の方も対象です。

会社と働く人の両方が合意していても、最低賃金より低い金額の取り決めは、法律で無効とされます。その場合は、最低賃金と同じ金額で取り決めたものとみなされます。

最低賃金より少ない金額しか払われていなかった場合、会社は差額を支払わなければなりません。

自分の給与が下回っていないか、確かめる方法

時給で働いている方は、時給と、職場のある都道府県の最低賃金を比べます。お住まいの都道府県ではなく、働く場所のある都道府県の金額が使われます。

月給や日給の方は、時給に直してから比べます。

  • 日給の場合:日給 ÷ 1日の決まった労働時間
  • 月給の場合:月給 ÷ 1か月の平均の決まった労働時間

このとき、次のものは計算に入れません。

  • 通勤手当
  • 時間外手当(残業代)
  • 休日手当
  • 深夜の割増賃金
  • 精皆勤手当
  • 家族手当

厚生労働省のページには、確かめるためのチェックシートも用意されています。

会社の中では、こう動いています

最低賃金が上がるとき、私の職場では2つのことをします。

求人票の給与を見直す。 出している求人の金額が、新しい最低賃金を下回っていないかを確かめます。

今いる人の給与を見直す。 すでに働いている人の給与も、同じように確認します。

最低賃金が上がるたびに、シフトや働く時間についての相談も受けます。扶養の範囲で働きたい方にとっては、時給が上がると働ける時間が変わるからです。そのつど、一人ひとりと話して対応しています。

求人票の金額は、自分でも確かめてください

会社の側でも計算はしています。ただ、求人を管理する専任の人がいない会社もあります。求人票の書きかえが間に合っていない会社もあるはずです。

応募する前に、求人票の金額が、職場のある都道府県の最低賃金を下回っていないかを、ご自分でも確かめてください。金額は地域によって違います。

なお、会社は、最低賃金を下回る金額で雇用契約を結ぶことはできません。求人票の金額が古いままだった場合は、契約の前に実際の金額を確かめてください。

時給が最低賃金ちょうどの求人は、どう見ればいいか

時給が最低賃金と同じ求人を見ると、不安になる方もいると思います。

採用する側から見ると、その金額で応募が来る求人だ、ということです。働く時間が短い、働きやすい時間帯である。そういう求人であることも多いです。

あるいは、急いで人を採らなければならないほど、切羽詰まっていない会社かもしれません。

時給だけで判断せず、働く時間や仕事の内容もあわせて見てください。

採用の基準は、変わりません

最低賃金が上がると採用されにくくなるのでは、という声も聞きます。

私の職場では、最低賃金が上がっても、採用の基準や人数は変えていません。

最低賃金が毎年上がっていく流れは、しばらく変わらないと思います。会社としては、毎年、粛々と対応していくしかありません。

今日のチェックポイント

求人に応募する前、そして働き始めてからも、次の4つを確かめてください。

  • 職場のある都道府県の、最新の最低賃金を知っているか
  • 求人票の時給が、その金額を下回っていないか
  • 月給や日給の場合、時給に直して比べたか
  • その地域で新しい金額が適用される日を、確かめたか

最低賃金の引き上げは、扶養の範囲で働く方には、とくに関係の大きい話です。

そして、最低賃金を下回る会社は、どんなによく見えても見送ってください。 決まりを守っていない会社で、安心して働くことはできません。

参考(厚生労働省)

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